国際結婚すると国籍&戸籍はどうなる?自分、相手、子供は?外国人になるの?

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国際結婚で多くの人が最初に気になるのは国籍がどうなるのか。

外国人と結婚したら、外国人になるの?日本人ではなくなるの?

私もよく聞かれました。

一般的に国際結婚によって国籍がどうなるのか、
イタリア人と結婚した、私と夫、子供の国籍が今どうなっているのか説明しますね。

Contents

国際結婚で外国籍になることは基本的にない!

イタリア人男性との国際結婚を決めて、多くの人に最初に聞かれたのは

イタリア人になるの?!

国際結婚をすることで、日本国籍が外国籍になることは、基本的にはありません!

国際結婚をしても、何もしなければ、お互いに自分の元々持っている国籍のままです。
つまり、日本人は何人と結婚しても、日本人のまま。

私は日本人です。夫はイタリア人。
私たちは国際結婚をしましたが、イタリア在住の今も私は日本人、夫はイタリア人です。

もし私たちが日本に住む場合でも、私は日本人のまま、夫はイタリア人のままです。
他の国に住む場合でも同じです。

日本人と結婚したことで、外国人が日本国籍を得ることもありません

日本人女性×外国人女性の国際結婚の場合だけではありません。
日本人男性×外国人女性の国際結婚の場合でも、国際結婚により国籍が変わることはありません

私が日本人男性で、イタリア人女性と結婚したとしても、
イタリアに住んでも、日本に住んでも、他の国に住んでも、
日本人は日本人のまま、イタリア人はイタリア人のままです。

国際結婚をしても、日本人は日本国籍のまま、基本的には変わりません!
安心してくださいね。

国際結婚を機に外国籍を取得したい時はどうするの?

国際結婚を機に、外国籍を取得したい!

という人もいると思います。

国籍を変えるには、自ら希望する国の国籍を取得する手続きをする必要があります。
例えば、外国人が日本国籍を取得するためには「帰化申請」という手続きがあります。

ただし日本人女性と外国人男性の国際結婚の場合は注意が必要な場合があります。
自動的に夫の国籍が妻に付与される国があるそうです!
例えば、アフガニスタン、イラン、サウジアラビア、エチオピア、ヨルダン、ジンバブエです。

上記の国々のように夫の国籍がその妻に自動的に付与される国の国籍を持つ男性と日本人女性が結婚をする場合、国籍を選択する手続きが必要です。

日本では、二重国籍は認められていません。
22歳まで、または二重国籍となった日から2年後のどちらか遅い方までに、国籍を選択する手続きをする必要があります。

国籍選択の期限を過ぎると、法務省から催告の通知が届くそうです。
法務省がから催告の通知が届いても、さらに1ヶ月以上放置して、手続きをしないと自動的に日本国籍を失います。

日本国籍は便利だよ。

よく言われることですが基本的に

日本国籍とっても便利です。

個人的には、よほどの理由がない限り、
せっかく持っている日本国籍を放棄するのはもったいないと思います。

日本から出なければ、その価値を感じることはあまりないかもしれませんが、
例えば随分と身近になった海外旅行!
日本国籍=日本のパスポートがあれば、ほとんどの国に一定期間はVISA無しで入国できます!

外国人の友人は、
例えばハワイ(アメリカ)に1週間程度の旅行に行くにしても、
大使館に行ってVISAを取得したりと大変な手続きをしたりしていました。

近年、パスポートコントロール(税関)などどの国も厳しくなっていますが、
それでも外国人の友人と一緒に旅行をした時など、
同じ税関の方のチェックでも、日本人の私の方がサラッと通してもらえることが多いです。
(私の経験によるものなので、保証はできませんけどね)

もしあなたが日本国籍を持っていて、
国際結婚を機に外国籍を取得しようと考えている場合は、
アクションを起こす前に、一度よーく考えてみてくださいね。

国際結婚夫婦の子供の外国籍はどうなるの?

異なる国籍を持つ国際結婚カップルの子供の国籍がどうなるのか
これはズバリ国によって異なります

子供の国籍の取得の仕方として、世界には2つの考え方があります。
「生地主義」「血統主義」です。

生地主義
 両親の国籍に関わらず、生まれた国の国籍を取得するという考え方

血統主義
 親の国籍を取得するという考え方
 血統主義にはさらに2種類の考え方があります。父系優先血統主義と父母両系血統主義。

生地主義で有名なのはアメリカ合衆国ですね。
例えば、日本人パパと日本人ママの夫婦がアメリカに住んでいるとします。
(夫の海外駐在とかありますよね)

二人の間に生まれた子供は、
アメリカの生地主義の考え方でアメリカの国籍を得ることができます!
そして日本は血統主義の国籍の考え方なので、その子は日本国籍も得ることができます!

先にお話ししたとおり、
日本は二重国籍を認めていないので、
その子は22歳までにアメリカと日本どちらかの国籍を選択しなくてはなりません。

選択肢があるというのは、素晴らしいことだと思います。
特定の国際結婚カップルしか与えることのできない、
子供へのすごいギフトですよね!

ちなみに日本は、正確には、父母両系優先血統主義という考え方です。
父親か母親のどちらかが日本国籍を持っていたら、その子どもは日本国籍を取得することができます。
母の私が日本国籍なので、うちの子は日本国籍を取得できます。

父である夫の国イタリアは、父系優先血統主義国です。
父親がイタリア国籍なので、子どもはイタリア国籍も取得できます。

うちの子は二重国籍になるので、22歳までにどちらかの国籍を選択しなくてはなりません。
どっちを選ぶのか、国籍の選択も含めて娘の将来が楽しみです。

外国生まれでも母親か父親のどちらかが日本人なら日本国籍を取得

2019年に次女をイタリアで出産しました!

イタリア生まれの彼女も、日本で生まれた長女同様に、日本とイタリアの二重国籍です。

但し、海外で生まれた日本人の親を持つ子供は、現地国の領事館や大使館を通じて、日本人としての登録手続きをする必要があります。2019年現在のルールとしては、出生から3か月以内の登録手続きが必要です。

長女は日本に帰国しての里帰り出産でした。

生まれた場所に関係なく、日本人の父親か母親の子供は、日本国籍を取得する権利があります。

但し、外国で出産した場合は、出産後3か月以内に、領事館や大使館に出生届を提出し、日本国籍を取得する手続きを行う必要があります。

国際結婚しても基本的には夫も妻も国籍は変わらない。子供は将来国籍を選ぶことができる!

今日は国際結婚したら国籍がどうなるか、についてお話ししました。

国際結婚をしても、基本的には国籍は変わりません。※例外あり

国際結婚を機に外国籍も取得したい場合は、外国籍をを取得する申請が別途必要です。
国籍を変える場合は、そのメリットやデメリットをよく考えて決めてくださいね。

また国際結婚のカップルの子供は、生まれた国、両親の国籍によって、
2つ以上の国籍を取得することができます。

その国籍の一つが日本国籍だった場合、子供は22歳までに一つの国籍を選択する必要があります。日本は二重国籍を認めていません。
国籍を選ぶ権利を与えられるってすごいことですよね!

国際結婚は国や文化を超えた愛の形の一つです。
そのために調べること、手続きなどやることは沢山あって、
途中で挫けそうになったり、その過程で喧嘩したりすることは沢山あると思います。

私たちも喧嘩もいっぱいして大変でしたが、
それを乗り越えて得られる喜びとお互いへの尊敬の念、
一緒にやり遂げた経験と達成感、
得るものはそれ以上です!

あなたとあなたの素敵なパートナーの幸せを
私たちはいつも応援しています!どうぞお幸せに!

参考:法務省HP